第2回 司法における男女共同参画について
1.裁判員制度とは
今回は、平成21年5月までに実施されることが決まっている裁判員制度についてご説明します。
裁判員制度は、一定の重大な刑事事件について、国民から選ばれた裁判員が、裁判官と一緒に、有罪か無罪かを判断し、有罪の場合に言い渡す刑罰を決める制度です。
その趣旨は、裁判員として国民が裁判に広く関与することにより、司法や裁判に対する国民の理解が進み、司法や裁判の過程が国民にわかりやすくなるというところにあります。
皆様の中には、裁判員に選ばれたらどうしよう、とても人を裁くことなどできないと尻込みされる方もいらっしゃるかも知れません。そのようなことがないように、実施までの間、国民への広報、国民が参加しやすい環境づくり、裁判官、検察官、弁護士の能力の向上などのさまざまな準備が進められています。これらの準備に触れながら裁判員制度をご説明したいと思います。
2.裁判員が参加する裁判は、どのような事件が対象になりますか
裁判には、刑事裁判と民事裁判があります。民事裁判は、国民や企業が原告となって、他の国民や企業等を被告として訴えを起こすものです。貸金請求事件、損害賠償請求事件、建物明渡請求事件など、様々な種類の民事事件があります。
これに対して刑事裁判は、国家機関である検察官が、国民を被告人とし、被告人が犯罪を行ったことを主張して訴えを起こします。この刑事裁判のうちで一定の重大な刑事事件について、裁判員が裁判官と一緒に有罪か無罪かを判断し、有罪の場合に刑罰を決める制度が裁判員制度です。
対象となる代表的な事件として、具体的には、つぎのような事件があります。
- 人を殺した事件(殺人罪)
- 強盗が人にけがをさせ、あるいは死亡させた事件(強盗致死傷罪)
- 人の住んでいる家に放火した事件(現住建造物等放火罪)
3.裁判員はどのような手続きで選ばれるのですか
裁判員は次の3つの段階を経て選ばれます。
- 裁判員候補者名簿の作成
市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿からくじで選定して裁判員候補者予定者名簿を作り、裁判所に送ります。裁判所はこれに基づき、裁判員候補者名簿を作ります。裁判員候補者名簿は原則として毎年1回作成され、名簿に記載された人に対し、裁判所から通知がなされます。
- 事件ごとの裁判員候補者の選出
事件ごとに前述の裁判員候補者名簿の中からくじでその事件の裁判員候補者を選びます。選ばれた人には、裁判所に出向く日時の通知がなされます。
- 裁判所における選定手続
事件ごとに裁判員候補者に選ばれた人が、指定された日時に裁判所へ出向き、裁判員になることができない人や裁判員を辞退することが認められた人を除いた候補者の中から、その事件の裁判員が選ばれます。原則として6名の裁判員が選ばれ、3名の裁判官とともに裁判に参加します。
4. どのような人が裁判員になるのでしょうか
裁判員は、選挙権を有する20歳以上の国民から無作為に選ばれます。
ただし、つぎのような事由のある人は、裁判員になることができないことになっています。また一定の場合に辞退が認められます。
(1)欠格事由
- 義務教育を終了していない人、ただし、終了したと同等以上の学識を有する人は除く
- 禁錮以上の刑に処せられた人
- 心身の故障のため裁判員の職務遂行に著しい支障がある人
- 国家公務員となることができない人、たとえば成年後見や補佐を受けている人
(2)就職禁止事由
- 国会議員、国務大臣、国の一定の行政機関の職員
- 裁判官、検察官、弁護士などの司法関係者
- 大学や大学院の法律学の教授、助教授
- 都道府県知事、市町村長
- 自衛官、警察官など
- 禁錮以上の刑にあたる罪につき起訴され、その判決が確定していない人
- 逮捕または拘留されている人
(3)事件に関連する不適格事由
- 当該事件の被告人または被害者本人、その親族、同居人など
- 当該事件について、証人または鑑定人になった人など
(4) その他の不適格事由
裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
5.裁判員を辞退することができますか
一定の事由が認められるときは、申立に基づき辞退が認められます。しかし、一定の事由があっても、辞退することができるにすぎません。広く一般の国民が裁判に参加するという裁判員制度の目的達成のために、できる限り辞退しない方向で努力してみてください。
辞退が認められる事由には、つぎのような事由があります。
- 年齢70歳以上の人
- 学生、生徒
- 重い病気や傷害、介護や養育、重要な仕事上の用務、父母の葬式への出席等の理由により裁判員の職務を行うことが困難な人
- 一定の年数以内に、裁判員、裁判員候補者などを経験した人
6.裁判員の仕事はどのようなことですか
裁判員は裁判官とともに刑事裁判に出席し、証拠を見たり聞いたりして、被告人が有罪か無罪かを判断し、有罪の場合は刑罰を決めます。
刑事裁判の流れはつぎのようなものです。
- 起訴状朗読
- 被告人及び弁護人の意見陳述
- 検察官、弁護人の冒頭陳述
- 証拠の取調べ
- 検察官の論告、弁護人の弁論
- 裁判官と裁判員による評議
- 判決言渡
裁判員はこれらのすべての手続に出席し、評議に加わります。
評議では、できる限り全員一致できる結論を目指しますが、どうしても一致できないときは、多数決により決することになります。ただし、裁判員6人、裁判官3人の合計9人による多数決で、かつ裁判員、裁判官のそれぞれ1人以上の賛成が必要とされています。
以上の刑事裁判の流れは難しいように思われるかも知れませんが、裁判員に選ばれた人に対し、裁判に入る前に、ビデオ等を利用してわかりやすく説明されることになりますから、安心して裁判員として刑事裁判に参加してください。