注意ご利用前に、よくお読みください。

(趣旨)
第1条 この規定は、男女共同参画啓発パネル(以下「啓発パネル」という。)の貸出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保管)
第2条 啓発パネルは三重県男女共同参画センター(以下「センター」という。)で保管し、三重県男女共同参画センター所長(以下「所長」という。)が管理し、貸出することができる。

(貸出)
第3条 啓発パネルの貸出は、啓発パネル貸出申請書(別記様式)により行う。
第4条 啓発パネルの貸出は、貸出希望日の1週間前までに申し込むこととする。

(貸出期間)
第5条 貸出期間は、原則として10日以内とする。ただし、所長が必要と認めたときはこの限りでない。
第5条2 所長は、必要がある場合は、貸出期間中であっても返却を求めることができる。

(転貸の禁止)
第6条 貸出を受けたものは、啓発パネルを転貸してはならない。

(返却)
第7条 返却するときは、センター職員の確認を得なければならない。

(弁償の責任)
第8条 啓発パネルを亡失または、損傷した場合は、速やかにその旨を届けでなければならない。
2 故障または、重大な過失により啓発パネルを亡失または損傷した場合は、制作または修復に要する経費を弁償しなければならない。

(補足)
第9条 この規定に定めるものの他、啓発パネルの貸出に関し、必要な事項は、所長が別に定める。

附則
この規定は、平成10年10月15日から施行する。
この規定は 平成13年4月1日から施行する。
この規定は 平成18年6月28日より施行する。