基礎
男女共同参画基本法
公布/1999年6月23日
前文において、男女共同参画社会の実現を「21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と位置付け、日本で17番目の「基本法」(国の重要な方針を定めた法律)として制定されました。
第3次男女共同参画基本計画
決定/2010年12月17日
男女共同参画社会基本法でうたっている男女共同参画を推進するために、国および地方自治体が目標を定め、そのための施策を定めるアクションプランです。同基本法の第13条で、国や都道府県は基本計画の策定を義務づけられています。
三重県男女共同参画推進条例
発行/2010年3月/フレンテみえ
国の定めた「男女共同参画社会基本法」の理念を踏まえ、男女共同参画社会を実現することが重要かつ緊急の課題であると位置づけ、その社会の実現のため、県、県民、事業者および市町と協働して、総合的かつ計画的に取組むことを決意して、この条例を制定しました。
第2次三重県男女共同参画基本計画
策定/2011年3月/三重県
「三重県男女共同参画推進条例」および「男女共同参画社会基本法」に基づき、県が県民、事業者、市町等の多様な主体と連携・協働により男女共同参画の推進に関するせさくを総合的かつ計画的に推進する指針となる基本計画です。