会則
名称
第1条
この会の名称は「みえ生涯学習ネットワーク」(以下「みえネット」という)とする。
目的
第2条
「みえネット」は、県民一人ひとり、ボランティア、NPO、地域の諸団体、学校、企業、行政機関等が、それぞれの特性を活かした新たな繋がりを築き、主体的にその役割を果たすとともに、互いに学びあい成長しあえる環境を整備することにより、三重県における生涯学習の一層の振興を図ることを目的とする。
内容
第3条
「みえネット」は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
- 情報収集、情報発信事業
- 新たな繋がりを築き深めるための事業
- ひろげるネットワークづくり事業
- その他
会員の構成および会費
第4条
「みえネット」の趣旨に賛同する個人または団体は、事務局に入会届を提出し、会員になることができる。
2
会員の種類
- 正会員 (会の活動を推進する会員)
- 登録会員 (情報の収集、発信ができる会員)
3
会費は、無料とする。
機関
第5条
「みえネット」には、次の機関を置く。
- 総会
- 運営委員会(以下「委員会」という)
- 部会
役員
第6条
「みえネット」には、次の役員を置く。
委員長 1名、副委員長 若干名、委員 若干名
2
委員長は、「みえネット」を代表し、会務を統括する。
3
副委員長は、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
4
委員長、副委員長は委員の互選により選出する。
5
委員は、「みえネット」の運営について協議および情報共有し、総会に付すべき議案の検討に当たる。
6
役員の任期は4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。ただし、再任を妨げない。
7
役員に異動を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
総会
第7条
総会は、正会員をもって構成する。
2
総会は、原則として毎年1回開催するものとし、委員長がこれを招集する。
3
委員長が認めたとき、又は、正会員の3分の1以上の要請があったときは、臨時総会を招集することができる。
4
総会は正会員の2分の1(委任状を含む)の出席で成立し、出席者の過半数で議決する。
5
総会においては、次の事項を審議するものとする。
- 会則の改正
- 委員の選出
- 予算・決算の承認
- その他、委員会で会務の遂行に関し必要と認めた事項
委員会
第8条
「みえネット」は、会務を円滑に運営するために運営委員会を置く。
2
運営委員は各部会から1名以上を選出する。
3
委員会は、「みえネット」の運営についての協議および情報共有の場とし、総会に付すべき議案を検討する。
部会
第9条
「みえネット」は、部会を置く。
2
部会員は正会員および登録会員とする。
事務局
第10条
みえネット事務局を、三重県生涯学習センターに置く。
脱会および違反規定
第11条
会員は、事務局に脱会届を提出して、任意に脱会することができる。
2
前項にかかわらず、「みえネット」を利用して以下のような不適当な行為を行った会員は、「みえネット」にとどまることはできない。その場合、委員会の審議を経るものとする。
- 特定の政治団体または個人の利害に関する主張または反対などする行為
- 選挙に関して特定の候補を支持または不支持などする行為
- 特定の宗教を支持または不支持、または特定の教派、宗派もしくは教団を支持または不支持などする行為
- 「みえネット」運営に支障をきたしたり、信用を失墜させる行為
- その他「みえネット」の目的に反する行為
会則の改正
第12条
この会則の改正にあたっては、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則
この会則に定めのない事項については、部会または運営委員会で協議して定める。
この会則は、平成21年7月29日から施行する。
この会則は、平成23年4月19日から施行する。
この会則は、平成29年4月14日から施行する。
この会則は、平成31年4月19日から施行する。
この会則は、令和2年4月30日から施行する。